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福岡地方裁判所 平成4年(ワ)2965号の2 判決

福岡市〈以下省略〉

甲事件原告

X1

福岡市〈以下省略〉

乙事件原告

X2

佐賀市〈以下省略〉

丙事件原告

X3

福岡市〈以下省略〉

丁事件原告

X4

福岡市〈以下省略〉

戊事件原告

X5

原告ら訴訟代理人弁護士

吉村敏幸

井上道夫

宇治野みさゑ

内田敬子

大神周一

大谷辰雄

黒木和彰

古閑敬仁

黒川忠行

堺祥子

中嶋英博

成瀬裕

林田賢一

平田広志

古屋令枝

松井仁

松浦恭子

松尾弘志

山口茂樹

山崎吉男

吉岡隆典

東京都中央区〈以下省略〉

被告

野村證券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

丸山隆寛

主文

一  被告は、原告X1に対し、金二三二万七八八一円及びこれに対する平成四年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告X1のその余の請求並びに同X2、同X3、同X4及び同X5の各請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを五〇分し、その三を被告の、その七を原告X1の、その余を原告X2、同X3、同X4及び同X5の各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求の趣旨

一  甲事件

被告は、原告X1(以下「原告X1」という。)に対し、金七七九万二九三七円及びこれに対する平成四年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  乙事件

被告は、原告X2(以下「原告X2」という。)に対し、二六五九万六七四一円及びこれに対する平成五年四月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  丙事件

被告は、原告X3(以下「原告X3」という。)に対し、金三一三万九〇四二円及びこれに対する平成六年六月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  丁事件

被告は、原告X4(以下「原告X4」という。)に対し、金八八八万八九五七円及びこれに対する平成七年五月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  戊事件

被告は、原告X5(以下「原告X5」という。)に対し、金一三〇六万七一七〇円及びこれに対する平成七年一一月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告らと被告との間の後記ワラントの売買取引に際し、被告社員が行った違法な勧誘行為により損害を被ったとして、原告らが被告に対して不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づく損害賠償及び訴状送達の日の翌日から民法所定の年五分の割合の遅延損害金を請求した事案である。

一  基本的事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)

1  ワラントの意義等

(一) ワラントは、昭和五六年の商法改正で創設された新株引受権付社債制度の下で発行される分離型新株引受権付社債(ワラント債)の社債部分から切り離され、それ自体で独自に取引の対象にされる新株引受権、すなわち、一定期間(権利行使期間)内に一定の価格(権利行使価格)で発行会社から一定量の株式の発行を受ける権利ないしは右権利を表章した証券である(以下、この証券のことを「ワラント」という。)。

(二) ワラントの時価は、ワラントの額面金額に対する百分率(これを「ポイント」という。)で表され、外貨建てワラントにおいては、右ワラントの額面金額が外貨で定められている関係上、その取引価格は、取引時の為替相場の影響を受ける。

(三) 外貨建てワラントは、昭和六一年一月一日、国内での発売が開始されたが、売買の形態が証券取引所を経由しない相対取引であったため、当初その取引価格は公表されなかった。

その後、平成元年五月一日からは、日本経済新聞が外貨建てワラントの代表的銘柄四〇銘柄(平成二年七月一日からは約一五〇銘柄、現在は約二〇〇銘柄)について、業者間取引での売値と買値についてのそれぞれの気配値をポイントで掲載するようになり、平成二年九月二五日からは、各証券会社間の取引を日本相互証券株式会社に集中させ、売買注文における銘柄ごとの気配値、約定値段、出来高等の情報を電気通信回線を使って即時に発表することになった。

(四) 外貨建てワラントの証券自体は、証券会社がブリュッセルのユーロ債集中振替決済機構に保管し、顧客に対しては預り証を発行、交付している。

2  ワラントの特質と危険性

(一) ワラントには、あらかじめ四年から六年の幅で権利行使期間が定められており、この期間内に新株引受権を行使しないで右期間を経過すると、新株引受権は失効し、ワラントは無価値なものとなる。

(二) ワラントの所有者が、実際に新株引受権を行使して新株の発行を受けるためには、そのワラントで発行を受けることができる株数分の権利行使価格相当額を支出しなければならない。ワラントの発行会社の株価とこの権利行使価格との差額がワラントの理論的な価値(パリティ)とされ、株価が右権利行使価格を下回っている場合には、市場で株式を取得した方が有利であるから新株引受権を行使する意味はなくなり、ひいては、ワラントの価値は理論的に零になる。しかし、ワラントの価値は、パリティだけで決まるものではなく、将来の株価上昇に対する投資家の思惑(これによって生じる価値をプレミアムという。)も大きく影響する。このように、ワラントの市場価格は、基本的には株価の上下に連動して上下するが、必ずしも株価の変動と一致するわけではなく、また、株価の値動きに比べその数倍の幅で上下することがある(ギアリング効果)。

3  当事者等

原告らは、いずれも被告社員の勧誘により外貨建てワラントを購入した者であり、被告は肩書地に本店を有し、有価証券の売買等の取引を行う総合証券会社である。

(一) 甲事件

原告X1は、平成三年四月当時、三六歳で、エアコン等の設置修理を業とする有限会社a電設の代表者であり、平成三年四月一七日、被告社員のB(以下「B」という。)の勧誘を受け、被告との間の相対取引で、山陽特殊製鋼外貨建てワラントを代金七〇九万二九三七円で購入した。

(二) 乙事件

原告X2は、平成元年八月当時、六〇歳の内科開業医であり、平成元年八月二一日から平成三年七月二九日まで、いずれも被告社員であるC(以下「C」という。)及びD(以下「D」という。)から勧誘を受け、被告との間の相対取引で、別紙X2別表No1ないしNo25のとおり外貨建てワラント一三銘柄の取引を行った(なお、同表NoAないしNoIは、同時期に行った大和証券株式会社との取引である。)。

(三) 丙事件

原告X3は、平成三年一月当時、六九歳で元国鉄機関区助役の年金受給者であり(甲第四〇〇号証)、平成三年一月三〇日から平成六年五月九日まで、いずれも被告社員であるE(以下「E」という。)、F(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)から勧誘を受け、被告との間の相対取引で、別紙X3別表No1ないしNo17のとおり、外貨建てワラント九銘柄の取引を行った(原告X3は、同表No17の川崎重工ワラントの売却の事実を否定するが、乙第一三号証の一、二、第四〇二号証、第四一一号証の一〇によればこれを認めることができる。)。

(四) 丁事件

原告X4は、昭和六二年八月当時、三九歳の会社員であり、昭和六二年八月二六日から平成六年五月二四日まで、いずれも被告社員であるH(以下「H」という。)、I(以下「I」という)、J(以下「J」という。)及びK(以下「K」という。)から勧誘を受け、被告との間の相対取引で、別紙X4別表No1ないしNo32のとおり、外貨建てワラント一五銘柄及び円建てワラント一銘柄の各取引を行った(乙第一三号証の一、二、第五〇一号証、第五〇三号証の一四、第五一〇号証)。

(五) 戊事件

原告X5は、平成二年七月当時、五一歳の女性で、夫の経営する印刷等を目的とする会社の取締役であり(乙第六一四号証)、平成二年七月二〇日から平成七年五月八日まで、被告社員のL(以下「L」という。)から勧誘を受け、原告X5の夫であるM(以下「M」という。)名義で、被告との相対取引により別紙X5別表No1ないしNo38のとおり、外貨建てワラント一九銘柄の取引を行った。

二  争点

1  本件各取引における勧誘の違法性(請求原因―総論)

(一) 適合性原則違反

(原告ら)

証券会社が投資家に証券投資を勧誘するにあたっては、投資家の意向、投資経験及び能力等に最も適合した投資が行われるよう十分に配慮しなくてはならず、特に証券投資に関する知識及び経験が不十分な投資家や資力の乏しい投資家に対する投資勧誘については、一層慎重を期して勧誘しなければならない(適合性の原則)。ワラントは、その仕組みが複雑で、取引価格の形成に複雑な要因が絡み合い、価格変動が不安定なものであるから、その仕組み、流通態様、株式市場の動向等様々な投資に関する事情に精通している者のみが投資可能であり、証券会社は、そのような者に対してのみワラントの勧誘が許される。

(被告)

適合性原則の存在自体は認めるが、原告らの具体的な主張内容は争う。

(二) 断定的判断の提供、虚偽表示、誤解を生じさせる行為

(原告ら)

証券取引法は、有価証券の売買に関し有価証券の価格が騰貴するとの断定的判断を提供して勧誘することを禁止しており、さらに平成四年改正前の証券取引法は、有価証券の売買に関し、虚偽の表示をする行為及び誤解を生じさせる行為を禁止しているが、被告社員らの行為はこれに違反するものである。

(被告)

原告らの主張するような条項の存在は認めるが、被告社員に原告主張のような違法行為はない。

(三) 被告の説明義務

(原告ら)

(1) ワラントの特質と危険性

ワラントには、権利行使期間経過のほか、株価が権利行使価格を下回ることによって無価値同然になる危険性があり、しかも、ワラントは、プレミアムという予測困難な要素の影響を大きく受けてその価格が大きく変動するにもかかわらず、新聞紙上には一部、現在でも全銘柄の約二割の銘柄の時価のみが、それもポイントという分かりにくい単位で掲載されるため、一般投資家が適時に投資判断をすることが極めて困難な商品であるということができ、特に外貨建てワラントは、相対取引で売買されるため価格形成が不透明な上、為替変動による影響も大きく受け、その証券が日本にないために投下資本回収に困難が伴う。このようなワラント、特に外貨建てワラントは、他の証券と比較してその購入者が損害を被る危険性が極めて高く、しかも、株価が権利行使価格を下回っている場合には権利行使期間が終了する二年前に取引量が減少し、売却が困難となる。

さらに、ワラントは、発行時において社債部分の利率を下げるためにワラントの売出価格を高めに設定しているので、売出後に値下がりする可能性が格段に高く、また、ワラントの発行は、将来、権利行使によるワラント発行会社の発行済株式総数の増加を前提とするものであるから、元々株価の値下がり要因、ひいてはワラントの値下がり要因を含んでいるといえる。

(2) 説明義務違反等

今日の証券取引においては、一般の投資家のほとんどが証券会社からの情報、助言に基づいて取引を行っている状況にあるから、証券会社は、一般投資家に危険性の高い新商品たる証券の取引を勧誘するときは、信義則又は商慣習法等により、当然に顧客に対してその商品の特質や危険性等の重要事項を明確かつ具体的に説明して正確に理解させなければならない義務を負っている。ところで、ワラント、特に外貨建てワラントは、前記のとおり、顧客が損害を被る危険が格段に高い商品である上、本件各取引当時、日本において取引された実績がほとんどなく、右の特質や危険性についての周知性も極めて乏しかったのであるから、被告が原告らに外貨建てワラント取引を勧誘するに当たっては、新株引受権であること、価格の表示方法や価格を知る方法、権利行使期間を経過すると無価値になること、その他無価値になる場合があること、権利の行使には投資額の一〇〇倍以上の追加投資が必要になること、利息や配当がないこと、為替の変動の影響を受けること及び被告会社との間の相対取引であって市場がないことといったワラントの商品構造や高い危険性並びに当該ワラントの額面、権利行使価格、権利行使期間、付与割合、ポイント及び最低取引単位といった具体的内容を説明し、これを顧客に熟知させる義務がある。

(被告)

(1) ワラントの特質と危険性について

外貨建てワラントには、少額資金による投資可能性、相対的に高い投資効率及び権利行使期間の間、中長期的な投資ができるといった利点があり、その危険性についても、その損害は元本額に限られ、同額の利益を得るため投資する額で比較すれば株式投資よりも損害が限定される。また、ワラントの価格形成に影響を与える為替相場は誰でも知ることができて変動の幅もさほどではなく、ワラントの価格も、前日のロンドン業者間の最終気配値を基準に決定しており、証券会社間で大きな差異はない。

(2) 説明義務違反について

投資家は、それぞれ置かれた状況に応じ、自らの判断と責任において、投資の対象、数量及び時期を決定し、かつ、自らの資金で投資活動を行うべきものであり、その結果、利益を上げた場合にはその全てが投資家に帰属する反面、損失を生じた場合にもその全てが投資家の負担となる(自己責任の原則)。投資家は、右原則のもと、その判断の前提となる投資対象の商品についても内容や特性、その他投資家が必要と考える事項を調査すべき責任ないし注意義務を基本的に負う。

原告らは、ワラント取引の危険性を、殊更強調して説明義務を基礎付ようとするが、いわゆるリスク商品であるという点からいえば、株式、転換社債及び投資信託等の商品も同じである上、投資効率の高い商品に高いリスクが伴うことは当然であり、証券会社に一般的な説明義務はない。

さらに外貨建てワラントの取引は、通常、証券会社の店頭における相対取引によって行われるのであるから、取引の開始にあたってそれを殊更説明する必要はない。

2  原告らと被告間の各取引における違法性(請求原因―各論)

(一) 甲事件

(原告X1)

(1) 適合性原則違反

原告X1は、有限会社の代表者であるがその実態は全くの個人事業者で株式取引を始めたばかりであるから、原告X1へのワラント取引の勧誘は適合性原則に違反する。

(2) 説明義務違反等

原告X1は、平成三年四月一七日、被告担当者のBから電話で五、六分程度、「(前任の被告担当者)Nが迷惑をかけたので、それを取り戻すために上司から特別の枠をもらっている。」、「早急に買わないと枠がなくなる。」、「短期で取り戻せるので半年くらい見ておいて下さい。」とワラントに関する具体的な説明もなく、購入の対象がワラントであるとの説明すらなく、その購入を勧められ、山陽特殊製鋼ワラントを購入した。

原告X1は、同月一九日、被告から送付されたワラント取引に関する説明書にワラントが無価値になることもあるとの記載があったので、Bに電話したところ、Bは、「理論上はゼロになることもありますが、行使期限が五年ありますのでゼロになることはありません。」「上司がくれた枠というのは本当ですから。」と説明した。

右のような勧誘は、説明義務に違反するのはもちろん、断定的判断の提供、虚偽の表示及び誤解を生じさせる行為の禁止にも違反する。

(3) 原告X1の損害

原告X1の購入した山陽特殊製鋼ワラントは、権利行使期間の経過により現在その価値はない。原告X1は、Bの右違法行為によって山陽特殊製鋼ワラントを購入し、その結果、右ワラントの購入代金七〇九万二九三七円及び本件訴訟提起に伴う弁護士費用七〇万円の損害を被った。

(被告)

(1) 適合性原則違反について

原告X1は、昭和六三年に株式取引を開始し、株式投資に関する書籍を読んで勉強しながら被告社員に相談することなく、自分の判断で銘柄を選定して取引を行ってきた者であり、山陽特殊製鋼ワラントの購入日に売却した株式取引において合計約二三〇万円の損失を出し、証券取引に伴い損失が出る危険性についても認識していた上、新聞記事等によりワラントについての知識も有していた。

(2) 説明義務違反等について

Bは、平成三年四月一七日、原告X1に対する右ワラントの勧誘に際し、売買の対象がワラントであること、それが新株引受権であること、株価の変動とワラントの値動きとの関係について説明し、さらに、山陽特殊製鋼ワラントの銘柄についての説明も行っており、原告主張のような違法な勧誘行為は行っていない。

(3) 因果関係について

原告X1は、同月一九日ころ、ワラント取引説明書の記載内容を確認してワラントの商品性を十分認識し、その上で、自己の判断で本件ワラントを保有していたのであるから、Bの勧誘と因果関係のある原告X1の損害額は、同月一九日までのワラント価格の下落分八八万一一〇〇円であり、少なくとも、同年一〇月ころには、いったん九万円まで下がっていたワラントの時価が二〇〇万円まで戻ったことを知っており、その上で保有を続けたのであるから、それ以降に拡大した損害はBの勧誘と因果関係がない。

(二) 乙事件

(原告X2)

(1) 適合性原則違反

原告X2は、昭和五八年ころから株式取引を開始し、安定的かつ確実な商品であると理解していた新規発行の転換社債を中心として証券取引を行い、その投資資金は、銀行から新たな借入をして捻出した資金である。これらの投資経験及び投資資金の性質からすれば、本来ハイリスクなワラントは、原告X2の投資対象としてふさわしくなく、原告X2に対するワラント取引の勧誘は適合性の原則に違反する。

(2) 説明義務違反等

原告X2は、平成元年八月ころ、当時の被告担当者Cに対し、ワラントがどういうものかを電話で聞いたところ、右Cが、「非常に儲かる。一〇〇〇万円以上の金額の多いものでないと利益が少ない。一〇〇〇万円が通常の取引単位である。」と述べ、別紙X2別表No1のアサヒビールワラントの購入を勧誘したので、これを購入した。Cは右勧誘の際、ワラントの基本的性質や高い投機性の説明を全くしなかった。

その後も、被告担当者は、投資判断の前提となるべき当該ワラントの権利行使価格やどの程度株価が上昇すればワラントのメリットがあるのかについての具体的な数値を示したことも、また、将来の価値予測についての情報提供ないし説明もせず、単に株価の上昇傾向に乗じて、原告X2に警戒感を全く抱かせないまま、ワラント取引を積極的に勧誘した。原告X2は、被告担当者の説明をそのまま信じて、その勧誘に応じて別紙X2別表No2ないしNo25までの取引を行った。

右のような勧誘は、説明義務に違反するのはもちろん、断定的判断の提供、虚偽の表示及び誤解を生じさせる行為の禁止にも違反する。

(3) 原告X2の損害

原告X2は、C及びDの右違法な勧誘によって、その勧めに応じてワラントの取引を繰り返し、ワラントの購入価格の合計から、その売却価格の合計を差し引いた二四一九万六七四一円及び本件訴訟提起に伴う弁護士費用二四〇万円の損害を被った。

(被告)

(1) 適合性原則違反について

原告X2は、被告と取引をする前から丸三証券で証券取引を開始し、信用取引を中心に現物株式等の取引を行っており、その経営する病院においても短波放送による株式市況を聞き、さらに、新聞の株式欄のほか、会社四季報、東洋経済等の経済誌を読んで証券投資について研究していた。昭和六三年からの被告との取引では、Cが勧めた既発行の株式や転換社債の購入をいずれも断り、新規発行の転換社債及び公募株式を中心に取引を行い、店頭登録株式の取引を行ったこともあった。

(2) 説明義務違反等について

原告X2は、証券等について研究するうちに投資効率の良い商品としてワラントがあることを知り、平成元年八月ころ、Cに問い合わせ、Cから、ワラントは値動きが非常に激しく、投資効率も高いが危険性も大きいことを二〇分ないし三〇分間にわたって説明され、アサヒビールワラントの購入を勧められたが、これを断った。Cの説明は原告X2主張のようなものではない。

Cは、同月二一日、ワラント取引説明書及びワラント価格表を持参して、原告X2の診療所を尋ね、改めてワラントが期限付きの新株引受権であり、あらかじめ決定された権利行使価格で、あらかじめ決定された数量の新株を引き受けることのできる権利であること、権利行使をせずに権利行使期間を経過すれば紙切れ同然になる可能性があること、ワラントの価格は、株価の上下や為替相場に対応して上下するが、株式に比べハイリスクハイリターンの商品であること等、ワラントについての一般的な説明のほか、ワラント価格表に基づきアサヒビールワラントについての具体的な権利行使価格等を説明し、原告X2は、これらの説明を理解した上で、別紙X2別表No1のアサヒビールワラントを購入した。原告X2は、右同日、ワラント取引確認書に署名押印し、ワラント取引説明書を受け取った。

また、担当がCからDにかわった平成元年一〇月二〇日ころ、Dは、原告X2に対して、当時の相場の状況、原告X2の保有証券の状況について説明し、ワラント取引の危険性を再確認した。

(三) 丙事件

(原告X3)

(1) 適合性原則違反

原告X3は、ワラント取引当時六九歳の年金受給者であり、昭和五〇年ころから投資信託を、昭和六〇年ころから株式の取引を始め、その後も被告との間で各種取引を行ってきたものの、その投資資金は退職金の残余であるから、原告X3の年齢に照らしても、被告社員のワラント取引の勧誘は適合性原則に違反する。

(2) 説明義務違反等

原告X3は、平成三年一月三〇日、被告担当者のEから電話で、ワラント債、権利行使期間といった言葉を使って、ワラントが株価に対して価格が上下し、株式よりも値動きが大きい旨の説明を受けたが、原告X3が「CB(転換社債)みたいなものか。」と確認したところ、「そのようなものです。」と返答され、「短期間でいいのがありますよ。」とオムロンワラントの購入を勧誘されたので、オムロンワラントを購入した。右のとおりEは、原告X3に対しワラント取引を勧誘するにあたって、ワラントの基本的な説明をしていない。

右のような勧誘は、説明義務に違反するのはもちろん、断定的判断の提供、虚偽の表示及び誤解を生じさせる行為の禁止にも違反する。

(3) 原告X3の損害

原告X3は、被告担当者の右違法X3勧誘によって、その勧めに応じてワラント取引を繰り返し、ワラントの購入価格の合計からその売却価格の合計を差し引いた二七二万三二三四円及び本件訴訟提起に伴う弁護士費用二七万円の損害を被った(原告X3は、口頭弁論終結時前に損害額を減額して主張したが、請求の減縮をしていない。)。

(被告)

(1) 適合性原則違反について

原告X3は、昭和五〇年ころから被告で投資信託及び株式(外国株式を含む。)の取引を、昭和五八年から山一証券及び勧角証券で証券取引を開始し、本件ワラント取引を行うまでに一五年余りの証券取引の経験があり、しばしば被告支店に来店して担当者と話をしたり、投資資料を持ち帰ったりして銘柄等についてよく研究し、積極的に注文して取引をしたり、担当者からの勧誘を断ったりすることもあった。その取引資金は余裕資金の運用であった。

(2) 説明義務違反等について

Eは、平成三年一月三〇日、原告に対し、電話で約一〇分間にわたり、ワラントが新株引受権であり、一定期間内に一定の価格で株式を取得できる権利であること、新株引受権を行使する際の行使価格は決まっており、これと株価の関係でワラントの価格が決まること、したがってワラントの価格は株価に連動して上下するが、その幅は株価より大きいこと及びワラントの価格を知る方法といったワラントについての一般的な説明のほか、オムロン株式の株価収益率が割安であること、発行されたばかりのワラントで権利行使期間が約四年あること、ドル建てであること、当時のオムロンの株価及び権利行使価格等、オムロンワラントに関するの具体的な説明をして、オムロンワラントの購入を勧誘した。Eの説明内容は、原告主張のようなものではない。

また、Eは、同年二月四日、右取引の受渡手続のため原告X3が来店した際、店頭で約二〇分間にわたりワラント取引説明書及びワラント価格表を示して、改めてワラントについて、ワラントは権利行使期間が過ぎると無価値になること、株式以上にハイリスクハイリターンになることを説明し、ワラント取引説明書を交付した。

さらに、同年五月に原告X3の担当となったGは、同年六月初めころ、来店した原告X3に対し、その質問に答えて、ワラントには権利行使期間があり、その期間が経過すればワラントの価値は零になること、株価が値上がりしたときのワラントの値上がり幅は株式よりも大きいが、逆に株価が値下がりしたときはそれ以上に値下がりすることを説明した。

原告X3は、週一回程度来店して、そのたびにワラントの価格を問い合わせており、被告担当者はその都度、ワラントの価格及び見通しを教えていた。

(四) 丁事件

(原告X4)

(1) 適合性原則違反

原告X4は、昭和五七年ころから住宅資金積立の目的で中期国債ファンドに投資してきたが、このファンドの口座が一定額に達したころから、被告の営業社員による株式取引の勧誘が始まり、右勧誘に従って株式取引を始めた。これは、あくまで貯蓄代わりに行ったものであり、このような原告X4に対するワラント取引の勧誘は適合性原則に違反する。

(2) 説明義務違反等

原告X4は、当時の被告担当者から電話でワラントについて、権利の売買であること、転換社債のようなものと説明され、信用して任せてくれと勧誘されたので、武田薬品ワラントの購入を決定した。

その後、被告担当者から、「とにかく信用して任せてくれ。」、「確認書に署名してくれれば優先的に良い銘柄を紹介できるから。」、「これまでの損を取り返させてくれ。」、「この銘柄は今度の支店長会議でバックアップする方針が決まる。」等と勧誘され、ワラントの意味及び危険性について何の説明もないまま、別紙X4別表のとおり、ワラント取引を継続した。

右のような勧誘は、説明義務に違反するのはもちろん、断定的判断の提供、虚偽の表示及び誤解を生じさせる行為の禁止にも違反する。

(3) 原告X4の損害

原告X4は、被告担当者の右違法な勧誘によって、その勧めに応じてワラント取引を繰り返し、ワラントの購入価格の合計から、その売却価格の合計を差し引いた八〇八万〇八七〇円及び本件訴訟提起に伴う弁護士費用八〇万八〇八七円の損害を被った。

(被告)

(1) 適合性原則違反について

原告X4は、会社員であると同時に家族とともに麻雀荘を経営しており、ワラント買付前にも株式で一〇〇〇万円を越える買付を七回する等豊富な投資資金を有していた。昭和五四年、被告との間で取引口座を開設し、遅くとも昭和五六年八月から現物株式の取引を開始し、証券投資についても研究熱心であり、担当者のアドバイスには余り従わないで自分の判断で売買を行ってきた。平成二年ころからは、三洋証券株式会社との取引を開始しており、証券取引についての知識や経験が豊富であった。

(2) 説明義務違反等について

Hは、昭和六二年八月二六日、原告X4に対し、電話で約一〇分間にわたり、ワラントとは一定期間内に一定の価格で株式を買い付ける権利であること、ワラントの価格は発行会社の株価の動きに応じて変動し、株式の三倍程度の値動きをするハイリスクハイリターンの商品であること、権利行使期間を過ぎると権利が消滅すること、ドル建てのため為替相場により損益に影響がでることといったワラントの一般的説明のほか、武田薬品ワラントについて、権利行使期間及びポイントを具体的に説明した。この説明の際、原告X4からワラントについての質問もあり、原告X4は納得の上、武田薬品ワラントを購入した。

さらに、別紙X4別表No1ないしNo7の取引はHが、同No8ないしNo20の取引はIが、同No21ないしNo25の取引はJが、同No26ないしNo31の取引はKが、それぞれのワラント発行会社の内容、株価、権利行使価格及び権利行使期間等を説明して取引を勧誘した。

被告は、平成二年三月上旬から三か月おきに、原告X4に対し、その保有するワラントの時価評価額を記載した「外貨建てワラントの時価評価のお知らせ」と題する書類を送付した(以下「時価評価のお知らせ」という。)。

(五) 戊事件

(原告X5)

(1) 適合性原則違反

原告X5は、家庭の主婦であり、証券取引も平成元年からの現物株式取引に始まり、そのほかは、東洋信託銀行とのファンドトラストの取引がある程度で証券取引の経験は乏しかった。このように、原告X5が、証券投資の知識も経験も乏しかったにもかかわらず、Lは、原告X5に対し、ワラント取引を先行させる形で証券取引を勧誘したものであり、右勧誘は適合性原則に違反するものである。

なお、被告は、取引の主体をMであると主張するが、別紙X5別表No1ないしNo38の取引にMは全く関与しておらず、Lも本件取引の相手方を原告X5であるとして対応していた。

(2) 説明義務違反

原告X5は、平成二年七月ころ、Lが、オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という。)の株式の値動きの話だけをして、ワラントについての基本的な説明をせず、同社ワラントの購入を勧誘したので、別紙X5別表No1のとおりこれを購入した。

その後も、Lは、いずれのワラント取引についても銘柄(会社名)を明らかにするのみで現物株式や投資信託との区別を明らかにしないまま、ワラントについての説明もせず、別紙X5別表No2ないしNo38の各取引の勧誘をした。そのため、原告X5は、ワラントの購入、売却の認識がないままに、現物株式又はそれと類似の証券取引であると認識してワラント取引を継続した。

(3) 原告X5の損害

原告X5は、Lの右違法な勧誘によって、その勧めに応じてワラントの取引を繰り返し、ワラントの購入価格の合計からその売却価格の合計を差し引いた一二〇六万七一七〇円及び本件訴訟提起に伴う弁護士費用一〇〇万円の損害を被った。

(被告)

(1) 別紙X5別表No1ないしNo38のワラント取引の当事者

原告X5は、別紙X5別表No1ないしNo38のワラントの取引をMの承諾を得てMの名義で行ったのであるから、右各取引は、いずれもその法律効果がMに帰属する(使者又は代理)。したがって、原告X5固有の損害はなく、本件請求は棄却されるべきものである。

(2) 適合性原則違反について

原告X5は、株式会社bコーポレイション(以下「b社」という。)を夫のMとともに経営し、経理作業を分担し、昭和六二年三月以前から被告を通じて証券取引を行い、東洋信託銀行でも自らの資金三〇〇〇万円をファンドトラストで運用し、経済情勢にも通じていた。

(3) 説明義務違反について

Lは、平成二年七月一八日ころ、被告作成のワラント取引説明書を持参してb社の事務所を訪れ、右説明書を示しながらワラントについて、株式自体ではなく、一定期間内に一定の価格で株式を引き受ける権利を売買するものであること、その価格は発行会社の株式に連動して上下するが、株式よりその変動の幅が大きくハイリスクハイリターンの商品であること、引受権の行使期間はあらかじめ決められており、これを経過すると無価値になること、外貨建てのため為替リスクがあること及び取引所における取引ではなく相対取引であることを説明するとともに、オリコワラントについて会社の概要、株価、権利行使価格、権利行使期間及び単価等を説明して、その購入を勧誘したところ、原告X5がMと相談すると述べたので、Lは、右説明に用いた説明書を置いてその日は帰り、同月二〇日、原告X5に電話し、同人からオリコワラントの買付注文を得た。Lは、右勧誘の際、原告X5に対し、外貨建てワラントの値段は新聞に掲載されていないこと及びワラント取引は株式よりもリスクが大きいことを説明し、同月二三日、被告支店を訪れた原告X5に対し、日本証券業協会作成のワラント取引確認書を交付した。

被告は、平成二年九月上旬から三か月おきに、Mに対し、M名義で保有されているワラントの時価評価額を記載した時価評価のお知らせ(裏面にはワラントについての簡単な説明が記載されている。)を送付しており、同年一二月上旬には、右書面とともに小型のワラント取引説明書を送付した。

3  消滅時効(丁事件及び戊事件について―抗弁)

(一) 丁事件

(被告)

原告X4のワラント取引のうち、損失となっているダイキンワラント(買付日昭和六二年九月九日、売付日同年一二月一七日、別紙X4別表No3及びNo6の取引)については買付日又は売付日から起算していずれも五年が経過し、住友化学ワラント(買付日昭和六三年一月一二日、同表No7の取引)及び東芝ワラント(買付日平成元年一一月二〇日、同表No22の取引)については、買付日から起算してそれぞれ五年が経過し、日本信販ワラント(買付日平成二年七月一〇日、同表No25の取引)については買付日から起算して三年が経過した。

被告は、原告X4に対し、第二七回口頭弁論期日において、右時効を援用する旨の意思表示をした。

(原告X4)

時効の起算点は、原告の損害が確定したときと解すべきであり、本件では、原告X4がワラントを売却し、又は権利行使期間の経過によりワラントが無価値になったとき、原告の損害が確定したというべきである。

(二) 戊事件

(被告)

原告X5のワラント取引のうち、損失となっている鹿島ワラント(買付日平成二年一〇月二三日、売付日同月三一日、別紙X5別表No13及びNo15の取引)については買付日又は売付日から起算していずれも五年が経過し、トステムワラント(買付日平成二年八月六日、同表No5の取引)、大阪ガスワラント(買付日同年一〇月二三日、同表No12の取引)及び丸紅ワラント(買付日同月三〇日、同表No14の取引)については買付日から起算してそれぞれ五年が経過し、第一製薬ワラント(買付日平成三年三月一五日、同表No22の取引)、日本信販ワラント(買付日同年五月一日、同表No26の取引)及び南海電気鉄道ワラント(買付日同年六月七日、同表No29の取引)については買付日から起算してそれぞれ三年が経過した。

被告は、原告X5に対し、第二七回口頭弁論期日において、右時効を援用する旨の意思表示をした。

(原告X5)

右時効の主張は時期に遅れた攻撃防御方法として却下されるべきである。仮に却下されないとしても、時効の起算点は、原告X5の損害が確定した時点又は原告X5が損害を知り得た時点と解すべきであり、本件では、権利行使期間の経過によりワラントが無価値になった時点又は原告X5がワラント取引による損害を知った平成四年一一月の数か月前の時点である。

4  過失相殺に対する原告らの主張

(原告ら)

ワラントは、周知性の乏しい新しい類型の商品で、その商品構造も複雑であり、一般投資家がこれらを理解し投資判断をするのは著しく困難である。他方、被告は証券会社として、ワラントの商品構造に対する理解、価格決定要素等の情報の収集及び取引経験において、一般投資家に対し、圧倒的に優越した地位を有している。しかも、一般投資家の調査不足の落ち度は、勧誘者である被告の虚偽の説明に誘発されたものであるから、その責任は全て証券会社に帰するのが相当である。したがって、過失相殺をすべきでない。

(原告X2)

原告X2は、一三銘柄について外貨建てワラントの取引を行い、うち九銘柄について利益を出しているが、そのほとんどが短期の売買であったため、ワラントという商品に内在する危険性、問題点が顕在化しなかったのであるから、原告X2に落ち度はない。

第三当裁判所の判断

一  認定事実

1  原告X1と被告の取引の経緯について(甲事件)

前記基本的事実並びに証拠(甲第一〇〇、第一〇一、第一〇五号証、乙第一〇〇号証の一、第一〇二、第一〇三号証、第一〇四号証の一、二、第一〇五、第一〇六、第一〇八、第一〇九号証、証人B、原告X1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告X1の取引経験

原告X1は、昭和六三年二月一五日、c電器の株券を預託して被告との証券取引を開始し、平成元年ころから山陽特殊製鋼ワラントの取引に至るまで、いずれも自分で銘柄を選定して五銘柄の株式について取引を行った。この取引についての原告X1の投資資金の総額は約九〇〇万円で、原告X1の証券投資にあてる一回あたりの金額は約一四〇万円から約三二〇万円であり、その間において、購入額の約四分の一以上にあたる額の損失を出したことが三回ある。原告X1の担当者は、当初、証券外務員の資格がないN(以下「N」という。)であったが、原告X1は、Nの株式の売付の実行の遅れについて、被告にかねがね不満を言っていたので、被告は、平成三年四月、原告X1の担当者を証券外務員の資格を持つBに変更した。

(二) 山陽特殊製鋼ワラントの勧誘

Bは、同月一七日、外出中の原告X1に電話で連絡を取り、Nが担当した際の原告X1の損失をワラント取引で取り戻してはどうか、特別の枠をもらっている等と言って山陽特殊製鋼ワラントの勧誘を始めた。Bは、ワラントとは、決められた値段で新株を引き受ける権利であること、一定期間内の権利であること、短期で利益を出す商品であること及び山陽特殊製鋼ワラントの値上がりの見込みについて説明し、原告X1が所有する日産自動車株式を売却して、同ワラントを購入するように勧誘した。原告X1は、ワラントの勧誘を、確保し損なった株式の売却益の損失補填のようなものであると考えて買付の注文を出し、同日、山陽特殊製鋼ワラントを時価一九ポイント、代金七〇九万二九三七円で購入した。

原告X1は、同月一八日、被告から郵送された日本証券業協会発行のワラント取引説明書を受け取った。右説明書には、ワラントが権利行使期間経過後無価値になること、株式に比べハイリスクハイリターンであること、為替の変動による値下がりの可能性があることの各記載がある。原告X1は、右説明書を読み、ワラントが無価値になる可能性のある証券であることを知り、同月一九日にBに電話をして、同月一七日のBの説明には、この点の説明がなかった旨の苦情を言った。これに対し、Bは、確かにワラントは無価値になる可能性があるものの、それまでに売却すればよいし、ワラントの権利行使期間は五年であると説明したので、原告X1は、山陽特殊製鋼ワラントの権利行使期間が購入時から五年間であると理解して、納得してワラント取引に関する確認書に署名捺印し、被告に返送した。

(三) その後の経過

被告は、原告X1に対し、同月三〇日付け口座明細の通知を送付し、山陽特殊製鋼ワラントの買付が実行されたことを報告した。右口座明細の通知には、山陽特殊製鋼ワラントについて「権利行使期限 平成五年七月七日」との記載があるが、原告X1は特に気にとめず、同年五月二二日ころ、証券残高について異議がない旨の回答書を被告に返送した。

被告は、原告X1に対し、同年五月三一日付けの時価評価のお知らせを送付した。右時価評価のお知らせには、山陽特殊製鋼ワラントの時価が一二・五ポイント、四七三万八五九四円であるとの記載がある。その後、山陽特殊製鋼ワラントは、値下がりを続け、同年八月三〇日、時価が〇・二五ポイント、九万四二九一円になり、被告は、同日付けの時価評価のお知らせで原告X1にこれを報告した。同日付けの時価評価のお知らせには、山陽特殊製鋼ワラントの権利行使最終受付日が平成五年六月二四日であると記載されていた。原告X1は、山陽特殊製鋼ワラントの時価が約九万であることを知り、Bに対して苦情の電話をしたので、翌日、Bが原告X1方を訪れ謝罪した。山陽特殊製鋼ワラントは、平成三年一〇月ころ、五ポイントまで値を戻し、原告X1の有する右ワラントの時価は約二〇〇万円になり、Bは、原告X1に対し、右時価を知らせて売却を打診したが、原告X1は売却しなかった。原告X1の有する山陽特殊製鋼ワラントは、平成五年七月八日、権利行使期間の経過により無価値になった。

以上の事実が認められる。

右認定に対し、証人Bの証言中に、平成三年四月一七日の電話で、特別の枠がある等とは言っていない、同月一九日の電話で山陽特殊製鋼ワラントの権利行使期間が残り二年であると言ったとの供述が存在する。しかし、証拠(甲第一〇六、第一〇七号証)によれば、平成四年六月初旬にBとその上司が原告X1方を訪れた際、Bは、四月の右二つの電話の内容については覚えていないと言っており、また、特別の枠の話について上司の前で原告X1から言及されたにもかかわらず特段反論しなかった事実が認められることからすると、Bの右証言は採用することはできない。

また、右認定に対し、原告X1本人尋問の結果中に、平成三年四月一七日の電話は五分間程度の短時間であったから、およそワラントについて全く説明を受けていない、平成三年五月三一日付けの時価評価のお知らせを受け取っていない旨の供述が存在する。しかし、前者については、前記認定のとおり、Bの説明を受けた同年四月一七日の翌日に被告から送付されたワラント取引説明書を読んだ上で、Bに対してした苦情の電話の中で、原告X1は、専らワラントが権利行使期間後に無価値になるという点を問題視していたとの事実からすれば、同月一七日の電話によるBの説明の際には、この点を除いたワラント取引のハイリスク性については、説明を欠いていなかったと推認するのが相当であり、結局、右供述は、前記認定を覆すものではない。また、後者については、証拠(乙第五号証の一ないし三、第一〇四号証の一、証人B)によれば、被告においては、日常的な業務として三枚綴りである時価評価のお知らせが作成され、うち一枚が顧客に送付され、一枚が被告に保管されるようになっており、同日付けの被告保管分の時価評価のお知らせが存在することが認められるところ、特段にこの時価評価のお知らせのみが他と異なる取扱いを受けたものと認めるに足りる証拠はないから、これを見ていないという原告X1の右供述は信用できない。

2  原告X2と被告との取引の経緯について(乙事件)

前記基本的事実並びに証拠(甲第三〇〇、第三〇二、第三〇五、第三〇八号証、乙第二号証、第一三号証の一、第三〇〇、第三〇二、第三〇三号証、第三〇四号証の一ないし一四、第三〇五、第三〇七、第三〇八号証、第三一一ないし第三一四号証、証人C、同D、原告X2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告X2の取引経験等

原告X2は、昭和五八年、丸三証券で証券取引を開始し、東洋経済や会社四季報等の経済誌を読んで証券投資を研究し、短波放送で株式市況を聞いて相場の動きに気を配りながら株式取引等を行っており、殊に新規発行又は新規上場の転換社債や株式を比較的利益が得やすい証券と考えて積極的に購入し、信用取引を含む証券取引を行ってきた。原告X2は、昭和六三年八月、大手の証券会社の方が新規発行の証券を購入しやすいと考え、丸三証券から被告に取引先証券会社を替えていった。原告X2は、被告の担当者となったCの勧める既に発行済みの転換社債や株式の勧誘を断り、新規発行の転換社債を中心に取引をしていた。その一回当たりの投資額は数百万円に上っている。原告X2のワラントに対する投資資金は、銀行からのカードローンを利用した五〇〇〇万円である。

(二) Cによるワラント取引の勧誘

原告X2は、平成元年八月ころ、経済誌の紙面でワラントという新種の証券の取引で利益が出ているとの記事を読み、被告担当者のCにワラントについて問い合わせの電話をした。Cは、原告X2に対し、ワラントは値動きの大きい証券であり、購入時の四倍の価格で売却して利益を出した顧客もある旨説明し、新規発行のアサヒビールワラントの購入を勧めたが、制約に至らなかった。

それから約一週間を経過した同月二一日、Cは、原告X2の病院を訪問し、ワラントについて説明するとともに、アサヒビールワラントの購入を勧誘した。Cは、ワラントについて、取引説明書を示しながら期限付きの新株引受権であること、その期間内に権利行使をすれば、あらかじめ決められている権利行使価格であらかじめ決められている株数の新株を引き受けることができること、右期間内に権利行使をしないと紙切れ同然になること、その価格は株価に連動して変動し、株式に比べハイリスクハイリターン商品であること、値動きは、証券会社に問い合わせなければ知ることができないこと、外貨建ての商品であり一〇〇〇万円以上の取引になれば、為替取引上有利であることを説明し、アサヒビールワラントの取引を勧誘した。右取引説明書には、ワラントの危険性について右Cの説明内容と同旨の記載がなされている。原告X2は、同日、別紙X2別表No1のとおり、アサヒビールワラントを購入し、その際、ワラント取引説明書を受領してワラント取引確認書に署名捺印した。

(三) その後のワラント取引

原告X2は、その後、Cから電話で勧誘を受け、別紙X2別表No2ないしNo17のとおりワラント取引を繰り返した。その中には、同表No3及びNo4のとおり、ヤマト運輸ワラントを一日で売却して約五〇万円の利益を上げたものがある一方、同表No5及びNo7のとおりレストラン西武ワラントが値上がりしなかったため約一〇万円の損失を出して約一〇日で売却したものもあるが、概ね一か月以内に売却して利益を上げていた。Cは、ワラントの価格が大きく動いた際及び原告X2のワラント取引があるごとに原告X2所有のそれぞれのワラントの時価について報告した。

Cは、同年一〇月ころ、価格が下がっていたアサヒビールワラントを売却して損失を確定させることを原告X2に勧めたが、原告X2は、損失を出して売却すること自体に消極的な態度であったことに加え、そのころ取引の勧誘に来ていた大和証券の担当者から聞いた話を参考にして、「ビール株は、夏になればまた上がるからいいんだ。」といって売却を断った。

(四) 担当者の交代

Cは、同月二〇日ころ、後任者のDとともに原告X2方へ担当者交代の挨拶へ行った。その後、原告X2は、Dの勧誘に応じて別紙X2別表No18ないしNo24のとおり、ワラントの取引を行った。

被告は、平成二年六月上旬ごろから三か月おきに、原告X2に対し、時価評価のお知らせを送付した。時価評価のお知らせには、当時、原告X2が所有していたワラントの時価を掲載するとともに、その裏面にワラントの危険性、すなわち、権利行使期間を経過すると無価値になること、価格の変動が激しい商品であることが、記載されている。

原告X2は、平成三年七月二九日に、資生堂ワラントを五四〇万一一二五円の損失で売却した。他方、アサヒビールワラント及び京王帝都ワラントは、値上がりすることなくそれぞれ権利行使期間を経過して価値がなくなった。

以上の事実が認められる。

右認定に対し、原告X2の本人尋問の結果中には、第一に、平成元年八月二一日にCが原告X2方を尋ねてきたことはないし、その前の電話ではCから単に「非常にもうかる。」、「危険性は全くない。」と言われただけで、ワラントについて詳しい説明を受けなかった、確認書を差し入れたのは、同月二三日ころである、そのときにも、ワラント取引説明書の交付を受けていない旨の、第二に、アサヒビールワラントの売却をCから勧められたことはない旨の各供述が存在する。

しかし、まず第一の点については、前記認定のとおり、非常に証券取引について研究熱心な原告X2がCにワラントについて質問をし、Cがそれに答えて説明したという経緯に照らせば、同原告が、その供述するような非常に不充分な内容のCの説明に納得してアサヒビールワラントに対して一〇〇〇万円を越える投資をしたとは到底考えられないし、甲第三〇三号証によれば、原告X2の署名捺印したワラント取引確認書には、被告会社の平成元年八月二一日付けの受領印が存在することが認められ、右各事実に照らすと原告X2の右供述は採用できない。

また、第二の点については、原告X2の供述はそもそも全体的に曖昧であって、つきつめれば、その内容は記憶にないということに尽きるのであり、一方で、Cは右状況に関し具体的な供述をしていることからしても、また、前記認定のとおり、原告X2は、元来、損失を出して証券を売却することに消極的な態度であったことからしても、原告X2の供述は採用できない。

3  原告X3と被告との取引の経緯について(丙事件)

前記基本的事実並びに証拠(甲第四〇〇号証、乙第三号証の一ないし三、第四〇〇号証の一、第四〇二、第四〇三号証、第四〇四号証の一ないし九、第四〇五、第四〇六、第四〇八号証、第四〇九号証の一ないし七、第四一〇号証の五、第四一五号証の一、二、証人E、同G、原告X3本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告X3の取引経験等

原告X3は、平成三年当時六九歳の年金受給者であったが、昭和五八年ころから山一証券及び勧角証券で、昭和六〇年四月から被告で、証券取引を開始し、株式の短期での売買取引を中心に投資信託、株式、転換社債、外国債券及び外国株式を証券会社の担当者の勧誘に応じて多数回取引し、そのうち三銘柄については、自分から銘柄を選定して注文したことがある。平成三年当時、原告X3の資産は一五〇〇万円程度であり、右証券取引の一回の取引額は約五〇〇万円以内で、特に約一〇〇万円ないし約二〇〇万円の取引が多かった。そして、月一、二回は、被告支店を訪れ、株価ボード、株価表、業界紙及び日本経済新聞を閲覧し、その際、手持ちの証券の時価について被告社員に質問していた。被告から送付されてくる書類についても必ず目を通していた。

(二) オムロンワラントの勧誘

Eは、平成三年一月ころ、これまで担当してきた三年間の取引で、原告X3に余裕資金も有価証券の知識もあることを知り、ワラント取引の適格性があると考え、湾岸戦争の勃発後、多くの株式の株価が反発して値上がりする中で株価が割安であったオムロンワラントを原告X3に勧誘することにし、同月三〇日、原告X3に電話をして、約一〇分間にわたり、ワラントについて、一定期間内に一定価格で株式を買える権利であること、少ない資金で株式が上がれば大きな利益が得られるが、他方損失も株式以上であること、転換社債のように行使価格があるといった一般的な説明のほか、オムロンワラントについて、オムロンの株価は右ワラントの行使価格一六四〇円よりも高いこと、新規発行のものであって権利行使期間が四年あること、ドル建てであること、ワラントの価格は新聞に掲載されるが被告から知らせることを説明し、オムロンワラントの買付を勧誘した。原告X3は、Eに転換社債のようなものかと尋ね、そのようなものだとの回答を得、そして、儲かるかどうか念を押した上で、これを買い付けることにし、英国配電株式を売却して資金を調達し、別紙X3別表No1のとおりオムロンワラントを購入した。

原告X3は、同年二月四日、受渡のために被告支店を訪れ、ワラント取引説明書を受領した。右説明書には、ワラントについて、価格の変動が激しい証券であること、権利行使期間経過後無価値になること、為替の変動により損失を出す可能性があることが記載されている。このとき、原告X3は、Eに対し、ワラントは変動率が高く、危険性も大きいというが、どういう仕組みであるか質問したので、Eは、約二〇分間にわたり、ワラント単価表及びワラント取引説明書を示しながら、権利行使期間が経過すると無価値になること、株式以上にハイリスクハイリターンの商品であることを含めワラントの仕組みを説明した。原告X3は、同日、右ワラント取引説明書の末尾のワラント取引に関する確認書に署名捺印してEに交付した。

(三) ワラント取引の継続

原告X3は、Eからワラントの価格変動が激しいことを理由に投資金額を増やさずに短期で売却して利益を得て買い換えることを勧められたので、約一割程度の値上がりを目安にワラントの買換えを行い、別紙X3別表No2ないしNo13のとおり、短期間(一日ないし二四日)、ワラントを保有するというワラント取引を行い、一回について約一〇〇万円ないし約二〇〇万円の取引を繰返すことによって、四か月間で約五〇万円の利益を得た。

被告は、原告X3に対し、その買い付けたワラントの数量、単価、買付金額及び権利行使期間が記載されている口座明細の通知(権利行使期間の記載は作成基準日同年二月二八日付けの分から)を毎月送付した。また、同年三月から二、三か月おきに、ワラントの購入価格、現在の時価評価及び権利行使期間(権利行使期間の記載は同年八月送付分から。)が記載されている時価評価のお知らせを送付した。

Eが担当の間、原告X3は、常に一銘柄のワラントを買い換える形態の取引をして、その余の投資資金を転換社債や株式、投資信託及び外国株式の購入に充てていた。

(四) 川崎重工ワラント及び大和ハウスワラントの勧誘

平成三年五月、Eが転勤し、当時、被告福岡支店でワラント取引の勧誘に専従していたFが、同月三一日、原告X3に対し、川崎重工ワラントの購入を勧誘し、原告X3は、同日、別紙X3別表No14及びNo15のとおり、ダイヘンワラントを売却して川崎重工ワラントを購入した。

原告X3は、同年六月初め、業界紙にワラントには無価値になる危険性がある旨の記事が載っていたことから、Eの後任者であるGに対して、川崎重工ワラントが現実に無価値になる可能性があるかを尋ねたところ、期限が三年半あるので問題がない旨回答があった。

Gは、同月一九日、原告X3が被告支店に来店した際に一〇〇万円でいいものがないかと証券取引について助言を求めてきたので、株価収益率が高く、内需拡大の関係で値上がりが見込まれるとして権利行使期間が四年ある大和ハウスワラントを勧め、原告X3は、同月二〇日、同表No16のとおり、これを購入した。その後、Gから、大和ハウスワラントが値上がりしたといって、売却の打診があったが、原告X3は、値上がりが少ないといって売却しなかった。

その後、大和ハウスワラント及び川崎重工ワラントは値下がりを続け、原告X3は、平成五年五月一七日ころ、被告に対する、保有証券の残高の回答書に「どうしてくれるか。外貨建てワラントなんか聞いた覚えがない。返事待つ。」との記載をして返送した。

以上の事実が認められる。

右認定に対し、原告X3本人尋問の結果中には、E及びGからワラント取引には、株式取引以上に損失を受ける可能性があること及び無価値になる可能性があることについて説明を受けていない旨の供述が存在する。しかし、その一方で、原告X3は、オムロンワラントを購入する際に、いろいろと説明を受け、行使期間の説明も受けたことを自認しているのであるし、前記認定のとおり、ワラント取引説明書を受領していること、その後、原告X3は、一銘柄のワラントを次々と買い換える取引を繰り返して短期間で利益を得るというワラントの合理的な投資を実践しているのであって、この取引形態からは、原告X3がワラントのハイリスクハイリターンの性質及び行使期間が存在することを当然の前提として取引していたことが窺えること、原告X3は、証券取引について頻繁に被告支店に赴いて自らの証券取引について被告社員と話をするなど非常に研究熱心であったことに照らすならば、原告X3が右の点について被告担当者から全然説明を受けていなかったとは、にわかには考え難く前記供述は採用できない。

4  原告X4と被告との取引の経緯について(丁事件)

前記基本的事実並びに証拠(甲第五〇〇ないし第五〇四号証、乙第五号証の一ないし三、第九、第一一、第五〇一、第五〇二号証、第五〇三号証の一ないし一八、第五〇四ないし第五一〇号証、第五一五、第五一六号証、証人H、同J、同K、原告X4本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告X4の取引経験等

原告X4は、昭和六二年当時三九歳の会社員で、昭和五四年から被告との間で中国ファンド取引を開始した。原告X4の投資資金は、月々の給料を積み立てたものであるが、その額は年々増えており、昭和六二年には、一〇〇〇万円程度の取引を繰り返せる状態となっていた。原告X4は、昭和五六年ころから現物株式取引を、昭和六〇年ころから転換社債取引を、昭和六二年ころから外国株式及び外国投資信託取引を行っており、昭和五〇年代には半年以上証券を保有していることが多かったものの、昭和六〇年代になってからは、取引単位が一〇〇〇万円程度になったのと時期を同じくして、短いものでは翌日、長いものでも一月以内に売却する取引が続いた。ワラント取引前には、国際航業株式の取引で約三〇〇万円の投資額に対し約一〇〇万円の損失を出したことがあり、外国株式であるロールスロイス株式の取引においては、ナンピン買いをしながらも約一八〇万円の損失を出したことがある。また、ワラント取引に先立って、外国株式及び外国投資信託を一〇〇〇万円以上購入している。また、昭和六二年三月には、友人の助言に従い、自ら銘柄を指定してオンワード樫山の株式を購入したことがある。原告X4は、被告から送付された書類の殆どに目を通し、取引報告書の類は破棄せずに保存していた。

(二) 武田薬品ワラントの勧誘

被告担当者のHは、昭和六二年八月二六日、原告X4に対し、電話で約一〇分間にわたって、ワラント取引は、新しい株式をある期間内に一定の値段で買い付ける権利そのものの売買であり、ワラントの価格は、株価の上下に連動するけれども、値動きはかなり激しく、株式の三倍程度価格が動くようなハイリスクハイリターンの商品であること、行使期間というものがあってその期間内に新株引受の権利行使をしないと、ワラントとしては価値が零になること、ドル建てなので為替変動の危険があることといった説明をした上で、武田薬品が日本を代表する製薬会社であり、右肩上がりの株式市況からいくと、ワラントの商品性からして武田薬品ワラントは値上がりが見込まれるとの説明をし、これに対して、原告X4がワラントとは転換社債のようなものかと質問したところ、Hは、少し違うがそのようなものだと答え、右ワラント購入を勧誘し、原告X4は、別紙X4別表No1のとおりこれを購入した。被告は、昭和六二年九月、原告X4に対し、ワラントの意義や権利行使期間、価格の変動について簡潔に説明した「ワラント取引のご案内」と題する書類を送付した。

原告X4は、別紙X4別表No2のとおり武田薬品ワラントを購入の五日後に売却し、約四一万円の売却益を上げた。原告X4は、ワラント取引で思ったよりも簡単に利益が出たので、さらに、買い進めることにし、別紙X4別表No3のとおり、購入代金を増額して、ダイキンワラントを購入した。このころ、被告は、原告X4に被告作成のワラント取引説明書を送付し、原告X4は、その末尾のワラント取引確認書に署名捺印して被告に返送した。その後、同年一〇月二〇日の株価の急落の局面でダイキンワラントの価格が購入額の三分の一に下がったが、原告X4は、値上がりを待ってこれを売却し、二三万円の損失で売り抜けることができた。右株価急落に伴い、同月六日に約一四〇〇万円で購入した日立金属株式も価格が下落し、原告X4は同年一二月二二日にこれを売却して約二六〇万円の損失を出した。しかし、株式市況がもとに戻ると、原告X4は、ワラントの投資額を増額させながら、別紙X4別表No4ないしNo20のとおり、ワラントを購入した。右取引のうち、住友化学ワラントは、権利行使期間経過まで四年間あり、Hは、その勧誘に際し、そのことを説明した。右ワラントは、売却までに数度値上がりし、その際、原告X4は、右ワラント売却の勧誘を受けたが、それを断って保有を続け、他方、その他のワラントについてはHの勧誘に従って売買を繰り返し利益を出して売却した。ワラント取引と並行して株式の取引も続け、前記日立金属株式の取引以降も約三〇〇万円ないし約一一〇〇万円の取引を行った。

平成元年一〇月、被告担当者がJに替わり、原告X4は右Jの勧誘に応じて別紙X4別表No21及びNo22のとおり、日本合成ゴムワラントを売却し東芝ワラントを購入した。東芝ワラントは、発行されたばかりで権利行使期間が四年あり、Jは勧誘にあたってそのことを説明した。

同年一二月二九日、日経二二五種平均株価が史上最高値を付け、その後、少しずつ下がっていった。平成二年になり、原告X4は、投資信託のニュージャーマニーファンドを購入したのを最後に、一時、証券取引とは疎遠となった。

被告は、同年六月上旬に時価評価のお知らせを原告X4に送付した。右書類の表には、原告所有のワラントの時価及び評価損の記載が、裏面には、ワラントの価格変動等についての説明文が記載されており右書類には、当時、住友化学ワラントの時価が約三〇〇万円で購入時の約半分程度に、東芝ワラントの時価が約八二〇万円で購入時の約八割になっていたことが記載されている。被告は、以後三か月おきに原告X4に対し、時価評価のお知らせを送付した。なお、平成三年九月送付分以降の時価評価のお知らせには、各ワラントの権利行使期間についての記載がある。

(三) 日本信販ワラントの勧誘

原告X4は、平成二年七月一〇日、Jから電話で、日本信販ワラントの購入を勧誘された。Jは、日本信販ワラントは権利行使期間経過まで一年しかないが、日本信販の株価が低い水準にあり、同社の業績が回復基調であると説明して右ワラントの購入を勧めた。原告X4は、いったんは購入を決めて返事をしたが、その後で、Jに対してこれを取消す電話をし、Jから取消しを断られるとそれを諦めた。日本信販ワラントは、その後値下がりを続けた。

平成二年一一月に被告担当者となったKは、平成三年一月、原告X4に対し、日本証券業協会発行のワラント取引説明書及び社内文書である「マーケットメイク廃止のお知らせ」と題する書類を送付した。右文書には、日本信販ワラントが同年一月三一日をもってマーケットメイクを終了する旨記載されている。マーケットメイクとは、被告でのワラントの値付業務をいい、これが終了すると、基本的に、被告は、顧客の所有するワラントを購入しなくなる。

そこで、原告X4がKに電話を入れて詳しい説明を求めたところ、Kは、ロンドン市場での公的な値付業務が廃止され、売却することができなくなると説明した。原告X4は、期間が残り少ないワラントを勧めたことについて納得できないと苦情をいい、Kの勧めにもかかわらず、日本信販ワラントの売却を断り、漸く三月になってこれを売却した。そして、四月には、日経金融新聞に対し、日本信販ワラントの購入に関し違法な勧誘があった旨の投稿をし、右投稿は右新聞に掲載された。

しかし、その後も原告X4は、ワラント取引を継続し、別紙X4別表No27、No29及びNo30のとおり、円建て日本電装ワラント、ミサワホームワラントを購入した。

以上の事実が認められる。

なお、右認定に対し、原告X4の本人尋問の結果及び甲第五〇〇号証中には、武田薬品ワラントの勧誘に際してHからは、単に権利の売買であること及び期間の説明のようなものがあったのみで、値動きが激しいという説明を聞いたことはなく、転換社債のようなものと理解して購入した旨の供述が存在する。しかしながら、前記認定のとおり、原告X4は、証券取引について非常に研究熱心であって、多様な商品を取引していたことからすれば、Hから十分な説明を受けないまま取引を開始し、前記のように被告から度々送付される資料等を漫然と見過ごし十分な理解を欠いたまま取引を継続するとは到底考えられない。また、前記認定及び乙第五〇一号証によれば、武田薬品ワラントに対する投資額は、原告X4の当時の他の証券購入額と比較してかなり少額であったが、武田薬品ワラントの取引により五日間で利益が出ると、原告X4は、ワラント取引額を別紙X4別表No3、No4及びNo7のとおり、逓増させていたことが認められ、これらによれば、原告X4は、ワラントの高収益性の反面としての危険性を十分に認識した上でワラント取引をしていたものと考えるのが相当である。以上の検討からすれば、原告X4の供述を採用することはできない。

次に、原告X4は、日本信販ワラント取引の際、権利行使期限が一年しかないとは聞いていない旨供述するが、右供述は証人Jの証言に照らし採用できない。

5  原告X5と被告との取引の経緯について(戊事件)

前記基本的事実並びに証拠(甲第六〇〇号証、乙第六〇〇号証の二、第六〇六号証の一、第六一四号証、証人L、原告X5本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告X5は、平成二年当時五一歳の女性で、夫のMの経営するb社の取締役で、同社では経理を担当して給料計算等を行い、昭和六二年三月二〇日から被告で証券取引を開始し、東洋信託銀行でも自らの資金三〇〇〇万円をファンドトラストで運用していた。他方、Mも昭和五九年に被告に証券取引口座を開設したが、右口座は、平成元年ころから、原告X5が管理していた。Lは、証券取引の勧誘にb社の事務所をしばしば訪れ、Mが不在のときは原告X5に証券取引を勧誘していたが、その際にはいずれの名義の取引についての勧誘であるかを明確にしており、他方、原告X5は、M名義の取引については、Mの承諾を得た上でMの資金を使って取引した。

(二) Lは、平成元年一一月、前任者から原告X5、M及びb社の前身であるb社印刷株式会社名義の各証券取引口座の取引を引き継ぎ、b社の事務所をしばしば訪れ、M名義及びb社名義の証券取引の勧誘を行っていたが、Mが不在のことが多かったので、原告X5に勧誘をし、同原告がMの承諾を得た上で取引を成立させていた。原告X5は、Mの指示を受けて、勧誘を断ったこともあった。

Lは、平成二年七月一八日ころ、これまでの証券取引と同じように原告X5に対してM名義の口座でのワラント取引を勧誘し、同月二〇日、原告X5に電話して、Mの了解を得た原告X5から買付注文を受け、同日、別紙X5別表No1のとおりオリコワラントの取引が成立した。その後も、Lは、b社の事務所を訪れ、同表No2ないしNo38のワラント取引の勧誘をし、原告X5は、いずれの取引についてもMに相談した上でその承諾を得て、Mの資金で買付ないし売却の注文を出した。原告X5が、M名義の証券取引に関する書類を作成することもあった。これについても全てMの了解を得ており、さらに、被告からMあてに送付された郵便物は全て開封しないでいったんはMに渡しており、その後、預り証等の取引関係書類については原告X5が管理していた。

以上の事実が認められる。

二  被告の注意義務(請求原因―総論)について

1  証券取引における証券会社の注意義務について

証券取引は一般的に将来の不確定な事象の予測を基礎として行われるものであって、投資家が損害を受ける危険を内在するものであるから、投資家自身、証券市場に参入するにあたっては、自己の資力、投資判断能力及び情報収集力を勘案して、自己に適合した証券投資を自己の判断と責任で選択しなければならない(自己責任の原則)。そして、このことは、本件のようなワラント取引においても当然妥当するものである。

しかしながら、一般の個人投資家は、新聞や雑誌あるいは証券会社の担当者等から情報を得ることができるにすぎないのに対し、証券会社は、証券に関する専門的知識を有することはもちろん、独自の調査機関を整備して、証券市場を取り巻く政治、経済情勢、証券発行会社の業績、財務状況等について高度の専門的知識や情報等を有し、多数の一般投資家もこれら証券会社の専門的知識や情報等を信頼して証券市場に参入している現状にある。そうすると、これらの状況下においては、右投資家の信頼を保護するのが相当であるから、信義則上、証券会社及びその社員は、顧客に対し、具体的な事案に応じて、顧客の投資能力(年齢、学歴、職歴、投資経験)、投資資力(取引残高)、投資目的等に照らし、その意向と実情に適合した取引が行われるよう努めるとともに、証券会社が勧誘する証券について、特にその証券が一般的に周知されていない場合には、その証券の内容や特質及び危険性を十分認識し得べき具体的な情報を提供すべき注意義務を負うというべきであり、これに違反したときには、具体的状況に応じて違法な勧誘行為に基づく不法行為上の法的責任を負うことになる。

2  ワラント取引における適合性原則について

前記基本的事実のとおり、ワラントは、同額の資金での現物株式への投資と比較して値動きの幅が大きく、投資額全額を失う危険性をも併せ持っている点でハイリスクハイリターンという特質をもっており、このことからすると、証券会社が一般投資家にワラントを勧誘するにあたり、当該投資家の財産状態、投資経験等に照らして明らかに過大な危険を伴うと考えられる取引を積極的に勧誘したと認められる場合には、当該取引の危険性の程度(当該投資資金の資産に占める割合及び当該投資資金の性質等)、その他当該取引がなされた具体的事情如何によっては、証券会社の当該勧誘行為が私法上違法と評価される場合があるというべきである。

3  ワラント取引の際の説明義務

前記基本的事実によれば、外貨建てワラントには、株式や投資信託等のこれまでの証券取引と異なって多くの特質やそれに基づく危険性があるうえ、外貨建てワラントは国内での取引が開始されてから、さほど期間が経過していないものであり、右特質や危険性についての一般投資家間の周知性は低かったと認められ、一般投資家がそれらについて正確な知識を得ることは困難であったといわなければならない。

したがって、証券会社は、外貨建てワラントの取引勧誘に当たっては、顧客が既にワラントについて理解している場合を除き、顧客に対し、右のような特質や危険性について的確な認識を十分に得させるため、少なくとも、①ワラントの意義、②権利行使期間があって、その期間を経過するとワラントが無価値になること、その期間は四年ないし六年であること、③ワラントは株式以上に価格が変動し株式以上に損失が生じる可能性もあることといったワラント取引についての一般的な性質を説明することが必要であるといわなければならない。

その上、前記基本的事実及び証拠(甲第一三号証の一、二)によれば、ワラントは証券会社との相対取引で売買されるため、顧客が値動きに関する情報を収集することが困難で、その気配値についても一部が日本経済新聞市場で公表されているに過ぎないこと、さらに、株価が権利行使価格を下回っている場合には、権利行使期間最終日の二年前になると取引量が減少することが認められ、これらの事実からすると、その勧誘する個々のワラントの銘柄についても、④その投資指標であるワラントの気配値が公表されていなければその旨及びワラントの価格を知るには証券会社に問い合わせなければならないこと、また、⑤そのワラントの権利行使期間最終日が比較的短期に訪れるのであれば、権利行使期間最終日についても具体的に説明すべき義務を負っていると解するのが相当である。そして、顧客の投資経験、年齢、資力等に照らして、これらの説明が不十分なまま証券会社の社員による勧誘がなされ、その結果、顧客がワラントの特質や危険性についての認識を十分得ないまま、右勧誘に応じたため、損失を被ったときには、証券会社が、右説明義務違反に基づき不法行為による損害賠償義務を負うことがあるというべきである。

4  断定的判断の提供及び虚偽表示、誤解を生じさせる行為の禁止について

前述のとおり、証券取引においては、投資家自身がその取引の危険性を自らの判断と責任において行うべきである(自己責任の原則)が、現在における証券取引の現状、すなわち情報の証券会社への偏在と一般投資家が証券取引の専門家としての証券会社の助言等を信頼して証券市場に参入しているという状況下においては、証券会社及びその社員には、投資家がその取引に伴う危険性について誤った認識を形成することを回避すべき注意義務があり、虚偽の情報や断定的判断を提供する等右注意義務に違背する行為をしたときは、投資家の職業、年齢、財産状態及び投資経験等を考慮した上で、当該取引がなされた具体的な状況によっては、違法な投資勧誘として、不法行為を構成することになる。

三  そこで、前記一に認定した事実に基づき、原告らと被告の間の各取引における違法性の有無について判断する。

1  甲事件における原告X1の請求について

(一) 説明義務違反について

前記認定のとおり、山陽特殊製鋼ワラントを購入した当時の原告X1は、既に相当な株式取引の経験を有し、自らの判断に基づいて投資の対象となる株式を選定し、自己の判断において証券取引を行う能力、資力及び意欲を有するものであり、しかも、Bは、平成三年四月一七日の電話での山陽特殊製鋼ワラント購入の勧誘に際し、原告X1に対し、利益を強調しながらも、ワラントの意義及びワラントが一定期間内の権利であることを説明してはいる。しかしながら前記判断のとおり、この時期ワラントは、一般投資家の間での周知性が不充分であったのであり、その中でBはワラントの証券としての危険性の本質的部分と言うべき権利行使期間の存在、ワラントがその期間経過後価値がなくなること及び山陽特殊製鋼ワラントの具体的な権利行使期間について説明を欠いたまま、ワラント取引を勧誘し、ワラント取引の危険性に関し不充分な認識しかないままの原告X1に買付注文を出させ、その日のうちに山陽特殊製鋼ワラントの取引を成立させている。してみれば、Bは、原告X1に対し、山陽特殊製鋼ワラントの取引を勧誘するについて要求される説明義務を懈怠したものと言わざるを得ないのであり、その余の点を判断するまでもなく、被告は本件取引により原告X1が負った損害を賠償する責を負うものというべきである。なお、前記認定によれば、原告X1は、取引成立後に郵送された説明書の内容を理解して、同月一九日、Bに電話したこと、Bは原告X1に対し、権利行使期間についての一般的な説明をし、原告X1はこの説明に納得したことが認められるが、これは、既に説明義務を懈怠したまま危険性の高いワラント取引を開始させた後の事情であるというべきであって、後述の過失相殺の判断の中で斟酌するのは別論として、不法行為成立についての右判断を覆すものではない。

(二) 原告X1の損害額について

前記認定のとおり、原告X1は、本件取引に際してのBの違法な勧誘行為により山陽特殊製鋼ワラントを購入し、その結果、その購入価格である七〇九万二九三七円の損失を被ったものというべきであるから、これを原告X1の損害額と認めるのが相当である。

なお、被告は、原告X1が山陽特殊製鋼ワラントの買付をした後にワラント取引の危険性を認識した時点でワラントを売却しなかったこと及び平成三年一〇月ころ、山陽特殊製鋼ワラントの時価が二〇〇万円まで戻したことを知りながら自己の判断で売却しなかったことをとらえて、右各時点のワラントの時価を超えて拡大した損害は、被告社員による違法な勧誘行為との因果関係がないと主張するが、少なくとも違法な勧誘行為によってワラントの購入をした時点で不法行為は成立しているものと評価するのが相当であり、その後、時期をとらえて売却することによって損害の拡大を抑えることができるという事情は、後述の過失相殺の判断において論ずるのが相当であるというべきである。

(三) 過失相殺について

前記のとおり、証券取引には内在的に投資家が損害を被る危険性が存在するのであるから、証券取引を行おうとする者は、証券の危険性について、自分自身で情報を収集して投資判断をしなければならないのが原則である(自己責任の原則)。右自己責任の原則に照らせば、証券会社の社員によるワラント取引の勧誘が必要な説明を欠いているとして不法行為を構成した後に、顧客が証券についての情報の提供を受け、ワラント取引の危険性を知り又は知ることを得べき状況にありながら、証券会社の提供する情報を基に投資判断をし、それによってワラント取引による損害額を最終的に確定させたときには、顧客は、与えられた情報の中で行った自己の判断に基づく投資活動の範囲で、証券投資によって最終的に確定した損失を負担しなければならず、その投資判断の誤りを全て証券会社に転嫁することは許されないというべきである。

前記認定のとおり、原告X1は、相応の証券取引経験を有し、これまでもその失敗によって多大の損失を受けた経験を有し、証券取引の危険性を十分に認識しており、証券取引における能力、知識及び経験が劣ることを窺わせる事情は何ら存しない。そして、前記認定によれば、山陽特殊製鋼ワラントの買付時におけるBの勧誘は、権利行使期間についての説明が不充分であったものの、原告X1は、ハイリスクハイリターン性等のワラントの危険性について注意を喚起させる説明を受けながら、右ワラント勧誘が被告による一種の損失補填であると理解してこれを購入したこと、原告X1は山陽特殊製鋼ワラントの購入後、被告から送付された取引説明書を読み、ワラントの危険性を認識し、Bに電話してワラントが無価値になる危険を有する証券であるとの説明を受け、その点については納得した上でワラント取引を受容し、山陽特殊製鋼ワラントを保有することを決意したことが認められる。

してみれば、その後の原告X1のワラント取引によって損害が拡大したことについては、同原告の自己責任が寄与しているものといわなければならない。そして、被告から送付された平成三年四月三〇日付けの口座明細の通知及び同年八月三〇日付けの時価評価のお知らせには、それぞれ山陽特殊製鋼ワラントについての権利行使期間の記載があったこと、原告X1の購入した山陽特殊製鋼ワラントは購入後値下がりしたものの、同年一〇月、二〇〇万円まで値を戻し、Bからも売却をしないか打診されたが、原告X1の意思で保有し続けることを決意したこと、そして、最終的には売り時を逃して権利行使期間が徒過してしまったことがそれぞれ認められる。そうすると、原告X1が最終的に権利行使期間を徒過して山陽特殊製鋼ワラントの購入価格七〇九万二九三七円の損失を確定させたことについては、ワラント取引を行うだけの能力に欠けるところのない原告X1の自己責任の及ぶ範囲が過半を占めているものといわなければならない。そして、原告X1が負担すべき損害の割合は、同原告のワラントに対する理解及びBの勧誘行為の違法性の程度、その他本件に現れた諸般の事情を考慮して、同原告の損害額の七割とするのが相当であり、結局、右過失相殺後の原告X1の損害額は、二一二万七八八一円となる。

(四) 原告X1の弁護士費用について

原告X1が本訴提起をその訴訟代理人である弁護士に委任したことは、当裁判所に記録上明らかであり、その費用のうち二〇万円を原告X1の本件取引と相当因果関係にある損害として被告に負担させるのが相当である。

(五) 小括

結局、被告が、原告X1に支払うべき損害賠償の額は二三二万七八八一円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成四年一一月一七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金ということになる。

2  乙事件における原告X2の請求について

(一) 適合性原則違反について

前記認定のとおり、原告X2は、十分な株式取引経験を有し、非常に研究熱心な投資家であり、その投資傾向、投資規模、一回の取引ごとの投資額からみると、投資効率の高い証券に着目して積極的な取引をしていたということができる。しかも、同原告は、経済誌でワラント関連の記事を読み、ワラントの高い投資効率に着目してワラント取引を開始し、一回あたりの投資額も別紙X2別表のとおり多額であったことに照らせば、原告X2のワラント取引は、熱心に証券投資に取り組んできた同原告の投資効率の高さを心掛けた投資行為の一環をなすものと評価することができるから、このような原告X2に対するワラント取引の勧誘が適合性原則に触れるものと解する余地は存しない。

なお、原告X2は、その投資資金が借入金であったことを強調するが、証券会社には、顧客の投資資金の出所についてまで調査する義務はないから、右事情は、適合性原則判断の基礎とはならないというべきである。

(二) 説明義務違反について

前記認定のとおり、原告X2は、証券投資について経験豊富で投資額も大きく、しかも非常に研究熱心で積極的な証券投資を行った者であるところ、Cは、原告X2からの問い合わせの電話に対し、ワラントの高い投資効率を強調して、アサヒビールワラントの購入を勧誘したが、これを断られたため、原告X2方に赴き、被告作成の取引説明書を示してワラントの意義、株式よりも値動きが大きいこと、権利行使期間の存在とその期間中に新株の引受をしないときはワラントは無価値になること及びその値動きを知る方法を説明したのであるから、被告社員としては原告X2に対してなすべき説明は尽くしたものといわなければならない。そして、前記認定のとおり、原告X2は、ワラント取引を開始すると、短期間でのワラントの売買を繰り返し、平成元年一〇月には、大和証券も利用してワラント取引を拡大させていたこと、ワラントの値動きについては、担当者からの連絡や時価評価のお知らせにより、適宜情報を受けていたこと、アサヒビールワラントについては売却による損切りを勧められたが、これを断ったことがそれぞれ認められるのであるから、その後の情報提供においても特に欠けるところはなく、合計十数回にわたる取引を通して、ワラントの高い投資効率とともに、その背後に存在する投資資金を失う危険性について理解し得たものということができる。以上からすれば、別紙X2別表No1記載の当初のアサヒビールワラントの購入についても、また、その後の損失の生じたワラント取引の際にも、私法上の違法行為を構成するような説明義務違反は何ら存しないものといわざるを得ない。

(三) 断定的判断の提供及び虚偽表示もしくは誤解を生じさせる行為について

原告X2は、Cから、「危険性は全くない。」、「非常にもうかる。」等と勧誘されたとして、断定的判断の提供等の主張をするが、事実関係は前記認定のとおりであり、右主張を認めるべき証拠はない。

(四) 小括

以上のとおりであるから、原告X2の請求は理由がない。

3  丙事件における原告X3の請求について

(一) 適合性原則違反について

前記認定のとおり、原告X3は、長期間の、しかも多様な証券の取引の経験があるばかりか、非常に証券投資について熱心に研究している者であり、原告X3のワラント取引の形態をみても、当初、原告X3の全投資額の一部である約一〇〇万円ないし約二〇〇万円で一銘柄のワラントを買い換え、残りの投資額で株式取引を継続していたのであるから、ワラントの危険性を意識して自らの投資額全体との兼ね合いでワラント取引をしていたことが窺えるのであってこのような合理的な投資傾向を有する同原告に対してワラント取引を勧誘したこと自体をとらえて、適合性原則に反するということはできない。

(二) 説明義務違反について

前記認定のとおり、Eは、ワラントを勧誘するにあたり、原告X3に対して電話で約一〇分間にわたり、ワラントの意義、少ない資金で大きな利益が得られる反面、株式以上に損も生じ得ること、転換社債のような行使価格があること、さらに、オムオンワラントについても権利行使期間が四年間あり、ドル建てであること、その価格は新聞にも掲載されているが被告から知らせると説明し、その上、オムロンワラントの証券受渡日に来店した原告X3に対し、取引説明書を交付し、これを示しながら、権利行使期間経過後にワラントは無価値になる危険性があると説明し、さらに、Gも、平成三年六月初め、原告X3の質問に答えてワラントが無価値になるものであること等、ワラント取引の特殊性について説明していることからすれば、少なくとも、原告X3が本件において損害賠償請求の対象としているワラントである川崎重工ワラント及び大和ハウスワラントの取引時における被告社員による説明は尽くされているものということができ、これに加えて、前記判断のとおりの原告X3の投資経験、投資傾向並びに証券投資及びワラント取引に対する意欲に照らせば、被告において説明義務違反があるとされる状況にはないものといわなければならない。

(三) 断定的判断及び虚偽表示もしくは誤解を生じさせる行為について

前記認定のとおり、Eが当初の勧誘において、ワラントが短期間で利益を得ることができ、転換社債のようなものであると受け答えをした事実は認められるが、同時に、オムロンワラントの証券受渡日に、Eが原告X3の質問に答えて、ワラントが無価値になる可能性があること及びワラントの仕組みについてワラント取引説明書を見せながら説明したことが認められるから、本件訴訟の対象となっているワラント取引の際には、原告X3はワラントについての正確な認識を得るに至ったということができ、原告X3において、被告社員の誤解を生じさせる勧誘によってワラントの危険性についての評価を誤り、その後のワラント取引において損失を被ったということはできず、原告の主張は理由がない。

(四) 小括

以上のとおりであるから、原告X3の請求は理由がない。

4  丁事件における原告X4の請求について

(一) 適合性原則について

前記認定のとおり、原告X4は、ワラント取引開始当時、既に豊富な投資経験を有し、証券投資の対象とした証券の種類も多様であって、その中では、一気に投資額の三分の一を失ったものの取引額を増やし続けたり、短期間に取引を繰り返して利ざやを稼いでいたり等していて積極的な投資傾向も看取でき、しかも、ワラント取引を開始した後も並行して株式取引を行っており、このような、原告X4に対して、ワラント取引を勧誘すること自体をとらえて、原告X4の財産状態、取引経験及び投資目的等に照らして過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘したと評価することはできない。

(二) 説明義務違反について

前記認定のとおり、Hは、当初、原告X4に対して、武田薬品ワラントを勧誘する際に、電話で約一〇分間にわたり、ワラントの性質、ハイリスクハイリターン性、権利行使期間の存在と右期間内に新株を引き受ける権利を行使しないとワラントとしては無価値になること、ドル建てなので為替変動の危険性があることというワラントの商品性を説明したことが認められ、そうすると、被告は、ワラント取引を勧誘するにあたり必要とされるワラントの基本的な性質等についての説明を行ったものということができる。そして、一方で、原告X4は、ワラント取引を行うのに十分な取引経験、投資意欲を持っており、その投資傾向もワラント取引に適合したものであって、現実にワラント取引において利益を上げながら次第にワラント取引に対する投資額を逓増させていることからすれば、原告X4はワラント取引の危険性について認識を得た上で、投資を行っていたと評すべきであって基本的なワラントの性質についての説明義務違反の事実はこれを認めることができない。

そして、本件において、原告X4が損害賠償の対象としている住友化学ワラント及び東芝ワラントについては、購入時、権利行使期間まで四年近くあり、そのことを被告担当者が説明したこと、日本信販ワラントについても権利行使期間が一年しかないことを被告担当者が説明したこと、値段が極端に下がる前に時価評価のお知らせによって、原告X4は、定期的に時価を知らされていたことが認められるのであるから、原告X4は、ワラント取引に必要な説明を受けていたと評価しうるのであって、説明義務違反をいう原告の主張は理由がない。

(三) 断定的取引及び虚偽表示もしくは誤解を生じさせる行為について

原告は、ワラント取引の勧誘に際し、被告担当者から、「とにかく信用してくれ」、「確認書に署名してくれれば優先的に良い銘柄を紹介できる。」、「これまでの損を取り戻させてくれ、この銘柄は支店長会議でバックアップする方針が決まる。」との勧誘を受けた旨の主張し、これに沿う原告X4本人尋問における供述が存在するが、右供述は、これと反対の内容を有するH、J、Kの供述に照らし、そのまま採用することができず、さらに、右原告X4の供述内容は、右勧誘行為が日本電装ワラント及びミサワホームワラントの勧誘の際の言辞であるというものであるところ、別紙X4別表のとおり、右二つのワラントはいずれも利益を出して売却されているから、右勧誘行為と原告主張の損害とは因果関係がないことになり、いずれにしろ、原告の主張は理由がない。

(四) 小括

以上のとおりであるから、原告X4の請求は理由がない。

5  戊事件における原告X5の請求について

前記認定のとおり、原告X5は、M名義及び会社名義の証券取引の窓口となって、被告に対し具体的な注文を出していたこと、別紙X5別表No1ないしNo38の取引はいずれもM名義の取引であったこと、M名義の取引をする際には、取引ごとにMの承諾を得ており、Mの指示により購入しないこともあったこと、原告X5は、M名義の取引をする際には、必ずMの承諾を得ていたこと、証券会社からのM宛の郵便物についてはMがまず目を通し、その後、原告X5が管理していたこと、M名義の取引についてはMの資金で行っていたこと、原告X5は、自分名義の取引口座で証券取引を行っていたが、被告担当者が証券取引を勧める際にはいずれの名義の取引についての勧誘であるかを明確にしていたことがそれぞれ認められる。そうすると、M名義の取引である別紙X5別表のとおりの本件ワラント取引については、右ワラント取引の名義人からしても、右取引にMが承諾を与えていた点からしても、その資金の出所の面からしても、取引主体はMであって、原告X5はMの代理人ないし使者であるということができ、その法律効果は全てMに帰属するから、右ワラント取引で生じた損失も当然Mに帰属することになる。してみれば、原告X5の本訴請求が同原告固有の損害であると認めるべき証拠はないことになるから本件の原告X5の被告に対する請求は理由がないことになる。

四  結論

以上のとおり、原告X1の本訴請求は、二三二万七八八一円及びこれに対する付帯請求の範囲において理由があることになるので、右の範囲内で認容し、原告X1のその余の請求並びに同X2、同X3、同X4及び同X5の各請求はいずれも理由がないのでこれを棄却する。

(裁判長裁判官 野﨑彌純 裁判官 渡邊弘 裁判官 松葉佐隆之)

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